家族信託の手引き

家族信託と成年後見・任意後見・遺言の違い いつから使えて誰が決めるか

内容の確認日: 2026年11月3日

家族信託、法定後見、任意後見、遺言は、どれも親の財産をどう扱うかを決める仕組みです。大きな違いは、働き始める時期と、管理する人を誰が決めるかです。家族信託は契約を結んだ時から働きます。法定後見は判断能力が衰えた後、家庭裁判所の審判で始まります。任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時に始まります。遺言は亡くなった時に効力が生じます。

法定後見では、家庭裁判所が後見人を選び、本人の財産を守る方向で管理します。家族信託では、契約で決めた範囲で、受託者が不動産の売却などもできます。どれか1つを選ぶのではなく、組み合わせて使う考え方もあります。この記事は一般的な情報です。個別の判断は司法書士や弁護士、税理士などの専門家にご相談ください。内容は2026年11月3日に確認しました。

4つの仕組みを並べて比べる

始め方と効力が生じる時期を、法令と法務省の説明をもとに並べます。

特別養護老人ホームの玄関と石張りの外壁
写真: 円周率3パーセント / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

表は左右に動かして読めます。

仕組み始め方効力が生じる時管理する人を決めるのは
家族信託親と子などが信託契約を結ぶ(信託法3条1号)契約を結んだ時(信託法4条1項)親(契約で決める)
法定後見家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる(民法7条)審判の後家庭裁判所(民法843条)
任意後見公正証書で任意後見契約を結ぶ(任意後見契約に関する法律3条)任意後見監督人が選ばれた時(同法2条1号)本人(契約で決める)
遺言遺言者が遺言書を作る遺言者が亡くなった時(民法985条)遺言者

財産の名義にも違いがあります。後見では、財産は本人の名義のままで、後見人が代理します。家族信託では、託した財産が受託者に属する財産になります(信託法2条3項)。

法定後見は家庭裁判所が後見人を選び、財産を守る

判断能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所は本人や配偶者、4親等内の親族などの請求で後見開始の審判をします(民法7条)。成年後見人は、家庭裁判所が職権で選びます(民法843条1項)。

宇都宮家庭裁判所の庁舎
写真: Miyuki Meinaka / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

法務省のQ&Aは、親族以外に法律や福祉の専門家が選ばれる場合があると説明しています。申立てをした人が特定の人を希望しても、そのとおりになるとは限りません。希望に沿わない人が選ばれても、それを理由に不服申立てはできないとされています。

後見人の財産管理は、本人の財産を守ることが前提です。千葉家庭裁判所の「成年後見人・保佐人・補助人のしおり」(令和8年4月改訂版)には、次のような注意が書かれています。

  • 株式や投資信託、外貨預金など元本が保証されない商品を新たに利用しない
  • 本人の財産を配偶者や子、孫に贈与したり貸したりすることは、原則として認められない。相続税対策を目的とする贈与も同じ

本人の自宅を売ったり貸したりするには、家庭裁判所の許可が要ります(民法859条の3)。法務省のQ&Aによると、後見は本人の判断能力が回復したと認められない限り、途中でやめられません。

なお、2026年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)で、成年後見の制度は見直されます。法務省の説明では、後見と保佐をなくして補助の制度に一本化します。この部分の施行は、公布から2年6か月以内の政令で定める日です。この記事は2026年11月時点の制度で説明しています。

申立ての費用は、法務省のQ&Aでは申立手数料800円と登記手数料2,600円です。鑑定が必要な場合の鑑定料は、ほとんどが10万円以下とされています。後見人から請求があれば、家庭裁判所が報酬の額を決め、本人の財産から支払います(民法862条)。

任意後見は公正証書で契約し、監督人の選任で動き出す

任意後見契約は、判断能力が不十分になったときの生活、療養看護、財産管理の事務を、あらかじめ選んだ人に任せる契約です(任意後見契約に関する法律2条1号)。契約は法務省令で定める様式の公正証書で結ぶ必要があります(同法3条)。

岩手県一関市の公証役場が入る建物
写真: Ebiebi2 / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

契約を結んでも、すぐには効力が生じません。本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時から動き出します(同法4条1項)。本人以外が申し立てるときは、本人が意思を表示できる限り、本人の同意が要ります(同法4条3項)。

法務省のQ&Aは、法定後見との違いを次のように示しています。

  • 任意後見人とその権限は、本人が自分で決められる
  • 任意後見人は、本人が結んだ契約を取り消せない
  • 任意後見監督人は全件で選ばれる

法務省のQ&Aでは、公正証書の作成費用は基本手数料13,000円、登記嘱託手数料1,600円、登記所に納める印紙代2,600円です。このほか正本などの証書代や郵送用の切手代がかかります。

全国銀行協会の考え方には、任意後見監督人が選ばれる前から預金取引を代理できるよう、任意後見契約とあわせて委任契約を結ぶ例があると書かれています。

遺言は亡くなった後にしか働かない

遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が生じます(民法985条1項)。生きている間に判断能力が衰えたときの財産管理は、遺言では手当てできません。

キャップを外した万年筆
写真: Auyon / CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)

遺言をするには、その時に遺言能力が必要です(民法963条)。遺言者は、いつでも遺言の方式に従って撤回できます(民法1022条)。遺言の作り方そのものは、この記事では扱いません。

家族信託でも、亡くなった後の財産の行き先を決められます。信託が終わった後に残った財産は、契約で指定した人に帰属します(信託法182条1項)。受益者が亡くなったら次の人が受益権を取得する、という定めも置けます(信託法91条)。ただしこの定めの効力には区切りがあり、信託から30年を過ぎた後に受益権を取得した受益者が亡くなるまで、などとされています。

遺言による信託もあります(信託法3条2号)。この場合、信託は遺言の効力が生じた時から始まります(信託法4条2項)。生前の管理には使えない点は、ふつうの遺言と同じです。

組み合わせて使う考え方

家族信託で受託者が扱えるのは、信託財産だけです(信託法2条3項・5項)。信託していない年金の受け取りや、介護サービスや施設に入るときの契約は、受託者の役目に含まれません。

道路沿いに建つ特別養護老人ホームの建物と看板
写真: Corpse Reviver / CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)

任意後見契約は、生活や療養看護に関する事務も対象にできます(任意後見契約に関する法律2条1号)。そのため、財産の一部は家族信託で託し、生活面の手続きは任意後見で備える組み合わせが考えられます。信託に入れなかった財産の行き先は、遺言で決めておく方法もあります。

任意後見と法定後見は、原則として同時には使いません。任意後見監督人を選ぶとき、本人がすでに後見開始の審判を受けていれば、家庭裁判所はその審判を取り消します(同法4条2項)。法定後見を続けることが本人の利益のため特に必要な場合は、任意後見監督人を選びません(同法4条1項2号)。

備えたいこと使える仕組み
自宅や預金の管理・売却家族信託(信託した財産に限る)、任意後見、法定後見
介護や施設入所の契約任意後見、法定後見
亡くなった後の財産の行き先遺言、家族信託(信託した財産に限る)

どの組み合わせが合うかは、財産の種類や家族の状況で変わります。費用の比べ方は家族信託の費用の内訳、仕組みの基本は家族信託とはを参考にしてください。具体的な組み方は、家族信託と後見の両方に詳しい専門家や相談窓口で確かめると進めやすくなります。

出典

いずれも2026年11月3日に確認しました。

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